債務整理の際の強制競売

・強制競売とは

強制競売とは、債務名義 (債権者の権利について裁判所が認証した書類
)を根拠として(債務整理の際の)債務者の不動産を競売にかける強制執行
手続 (不動産執行)です。
担保権による競売とは、次の点で異なります。

強制競売は、担保権による競売のように配当を優先して受ける権利に基
づいているわけではありません。
競売対象不動産に抵当権が設定されており、担保権者がいる場合には、
その者に劣後した配当になります。

仮に、目的不動産に担保権が設定されていなくても、他の債権者が競売
に際して配当要求をした場合には、すべての債権者への配当は債権額に
応じた金額となります。

自らが競売申立をしたからといって配当を独占できるわけではありません。
しかし、(債務整理の際の)債務者の財産の中で一番価値のあるものは不
動産であり、債権回収(債務整理)において強制競売は重要な地位を占め
ています。

・強制競売の手続き・注意点

手続きの大まかな流れは、まず債権者が債務名義を取得します。
それを基に裁判所に対して強制執行による競売を申し立て、それを受けた
裁判所が競売開始決定をし、競売に至ります。

債務整理を行おうとする場合にはさまざまな条件があります。

収入、支出のバランス。要するに三年から五年でかえせるかです。
債務整理は再生をすべて目的としていますが この部分の欠如は相談にも乗って貰えない
状況さえつくりだします。極論するならば 収入がないならば とれる債務整理
破産のみです。
この場合、借金の減額、利息の問題では済まないのです。
返済を目的とした債務整理には 返済計画が絶対必要でこの部分が欠如することに
なってしまいます。債権者と話す材料がありません。
いつから返せるかわからないけど 相談しましょうでは 全く
債権者は怒るでしょう。
弁護士、司法書士ならば、間違いなく破産を薦めます。
返済できる条件がなければ 破産しかないのです。
任意整理、特定調停、民事再生はすべて 債権者に泣いてもらってでも
返済の条件を広げるものです。減額して返済の可能性すらなければ
それは 議論する必要性すらありません。
その場合には 手続きによらず 肉親などに肩代わりしてもらうことを
考えるべきだと思います。勿論 金額によりますが

その手続きをしましても 要するに無駄です。ですから最後に残った再生方法
破産しかないわけです。